風俗営業許可申請全般の各種申請について
・1号キャバレーからパチンコまで各種申請書類を作成致します。
風営相談センター開設
スナック、クラブなど酒類を提供し接待するお店は「おもてなし」の考え方が大切です。
無許可のまま営業すると最初は口頭注意や始末書で済むかもしれませんが、何度も というわけにはいきません。
状況によっては、無許可営業を立件するため、楽しまれていたお客様から事情聴取 や警察署での参考人供述調書作成となる場合があります。
せっかくお見えのお客様に不愉快な思いをさせないため、また、大切なお店を守る ため当相談センターにご相談下さい。
また、お店の構造などでお悩みの方も一度ご相談下さい。
お客様の立場に立って良きアドバイスができると思います。
お客様の秘密は守りますのでお気軽にご相談下さい。