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性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、性風俗関連特殊営業の違法営業に対する取締り強化のための規制が設けられました。






性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、性風俗関連特殊営業の違法営業に対する取締り強化のための規制が設けられました。
この法改正により、性風俗関連特殊営業を営むには、営業開始届出書の提出に加えて新たに内閣府令で定める添付書類も一緒に提出しなければなりません。

性風俗関連特殊営業とは、以下の営業のことをいいます。
店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業

性風俗関連特殊営業を営む者の義務

営業開始届出書を提出すると、公安委員会より当該営業を行うにあたり必要な届出をした証として「届出確認書」が交付されます。
この届出確認書によって関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官など)が無届営業か否かを判別できるようにするため、届出業者は届出確認書を以下のように扱わなければなりません。
・届出確認書を営業所又は事務所に備付けなければならない
・関係者から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない
また、人身取引の防止のための規定も整備されたことにより、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業を営む場合には、以下のような接客従事者の就労資格等の確認義務も生じます。
従業者名簿に加え、接客業務に従事する者の生年月日及び国籍等を確認し、その確認の記録を証明書類の写しと共に保存しなければならない。
なお、従業者等の身分確認を怠ったり名簿を作成していない、証明書類の写しを保存していないなどの場合には、100万円以下の罰金に科せられますので気をつけましょう。

店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)
熊本県では、熊本市中央区中央街の一部が営業の指定区域と設定されています。
その周辺に一部既得権により営業を継続しています。

申請手続きの流れ

1. 店舗の賃貸契約
2. 保健所に許可申請
 【添付書類】
  ・申請書
  ・半径300mの地図
 《法人の場合》
  ・会社の登記簿謄本
  ・店舗の図面(平面図)
 参考:申請手数料    22,000円
    ※消防計画書等を作成し、消防署に提出。
     防火管理者が必要です。
3. 保健所の担当者による現場確認
4. 保健所の許可証発付
5. 警察への申請書の作成
 【添付書類】
 《申請者が法人の場合》
  ・会社の定款
  ・会社の登記簿謄本
  ・役員の本籍付住民票
 《申請者が個人の場合》
  ・本籍付住民票
 《共通》
  ・店舗の位置を説明する地図
  ・店舗の図面
    a.平面図
    b.営業所求積図
    c.客室求積図
  ・営業所及び客室の求積表
  ・広告宣伝の方法
  ・保健所の許可証写し

 警察への開始届提出
  ※申請手数料:11,900円
 受理されたら10日後に確認書発付
 (その前に警察の担当者が店舗の確認)

 確認書発付により営業開始

報酬

店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)

 保健所への許可申請  30,000円(消費税別)
  ・申請書類作成
  ・申請
  ・提出、立ち会い、許可証受領

 警察への申請  100,000円(消費税別)
  ※構造により要相談
  ・申請書類作成
  ・申請(書類作成、図面作成)
  ・提出、立ち会い、確認書受領
   ※保健所、警察への申請の際の申請手数料は含まれておりません。
   ※暴力団規制の条例に基づく標章申請は、要望によりサービスで行います。

 管轄消防署への書類提出   30,000円(消費税別)
  ・書類作成(消防計画書など)

 変更届などその他の書類   20,000円(消費税別)~


無店舗型性風俗特殊営業

 警察への申請   50,000円(消費税別)
   ※警察への申請の際の申請手数料は含まれておりません。

 変更届などその他の書類   20,000円(消費税別)~